日本国内で借金を抱えている方は約1,347万人いるとされており、実に9人に1人が借金を抱えている計算になります。
これほど債務者がいるとなると、中には、生活を安定させるために税金よりも先に借金を返済しているという方も多いのではないでしょうか?
ただ、税金を後回しにして先に借金の返済をおこなっても良いものなのか?
また、税金を滞納し続けるとどうなるのかなど、気になるところは多々ありますよね。
そこで今回は、借金があっても支払いは税金が優先されるのか?という点についてまとめてみました。
冒頭でも述べたように日本国内には約1,347万人、およそ9人に1人が借金を抱えるほど債務者が存在します。
それだけに、税金を支払うより前に、借金を優先して返済している方は多くいるのではないでしょうか?
生活を安定させるためには仕方ない…という気持ちはわかりますが、果たして税金よりも借金を優先して良いものなのでしょうか?
そこで、支払いの優先順位を調べてみたところ、地方税法第14条に以下のような記述がありました。
「地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。」
とされています。
つまり、特別な理由がない限り税金の支払いが優先ですよ、という事になります。
また、この地方税と呼ばれるものには、どんな税金が含まれるのか以下にまとめてみたので確認してみましょう。
などがあり、これら項目中のいずれかに支払対象があった場合、借金よりも優先して支払う義務があります。
ただ、借金を抱えているのに税金を払えと言われても、そう簡単にお金を準備する事も難しいですよね。
そんな時は、地方税を分割して支払うことも可能なので、自身の居住区を管轄する市町村役場の納税課に行き、分割払いの手続きをおこないましょう。
納税の意志がある限り、分割を断られることはありません。
ただ、その際に数%の延滞金が上乗せされる可能性があるので、市町村役場の方としっかり話し合い内容を把握するようにしましょう。
分割払いなどの選択肢があるにも関わらず、それでも税金を支払わなかった場合どうなるのでしょうか?
中には、「滞納したからといって闇金のように取り立てされるわけじゃない」「差し押さえなんかするわけない」などと言い、納税を拒否する方も多くいるそうです。
ですが、現実はそんなに甘いものではないため、容赦なく以下の財産を差し押さえられることになります。
差し押さえの対象はこれほど広範囲となっていて、さらに一度施行されてしまうと差し押さえを取り下げる事はとても難しいため、手元には何も残らなくなる可能性が十分に考えられます。
そうならないためにも、納税はしっかりと行い、借金等で家計が厳しい場合は分割払い等にしてもらうよう、市町村役場の納税課に相談してみましょう。
カテゴリー | 疑問・なぜ |
---|---|
作成日時 | 2017-08-07 19:04:00 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:44 |