貸金業の規制等に関する法律、貸金業規制法。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、出資法。
これまで貸金業についてこれらの規定が適応されていましたが、深刻化する闇金問題を対処するために、第156回国会(平成15年)においてヤミ金対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立されました。
このヤミ金対策法によって闇金のような悪質な業者の排除を徹底するようになりましたが、一体このヤミ金対策法とはどのようなものなのでしょうか?
今回は、このヤミ金対策法の概要についてまとめてみました。
このヤミ金対策法によって改正された内容はどのようなものなのか見て行きましょう。
従来では、過去3年以内に行政処分を受けていたり、犯罪歴がなく、約43,000円の申請手数料が用意できれば簡単に貸金業の登録をすることができました。
そこで、貸金業登録の審査において、申請者等の本人確認を義務化、人的要件(暴力団員などの排除)の強化、財産的要件の追加、各営業所又は事務所に貸金業務取扱主任者を置くことを義務付けるなどさらに厳格な登録審査を行うことになりました。
高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が引き上げられ、高金利を要求する行為自体が罰則の対象となりました。
高金利違反…5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合3,000万円)以下の罰金
無登録営業…5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金
無登録業者の広告や勧誘行為に対して100万円以下の罰金が科せられます。
正当な理由のない夜間の取立てや勤務先など自宅以外への電話や訪問、第三者へ返済の要求をするなどおこなってはならない取立行為について、法律で明確にされるとともに、罰則が引き上げられました。
2年以下の懲役、300万円以下の罰金
登録業者、無登録業者問わず、年109.5%を超える利息で貸付契約をおこなった場合は、契約は無効になり、利息を支払う必要は一切ありません。
これまでの規定に比べると罰則がさらに厳しくなっています。
現在、闇金の被害者数、被害金額など減少傾向にありますが、まだまだ闇金業者は存在しています。
これらの闇金を撲滅するためにも、このヤミ金対策法もこれからまた改正される可能性もあるでしょう。
カテゴリー | 用語集 |
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作成日時 | 2017-08-07 12:55:20 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:44 |