闇金の被害に合った時や何かしらの問題が起きた時、弁護士や司法書士の存在は非常に心強いですよね。
そんな、様々な問題を解決してくれるイメージのある弁護士や司法書士ですが、この二つの職業の明確な違いって何なの?と思っている方は多くいるのではないでしょうか?
たしかに、闇金に関する問題一つを取り上げてみても、インターネット上では弁護士と司法書士どちらにも相談する事が可能となっているので、紛らわしいと思う方もいますよね。
そこで今回は、弁護士と司法書士の違いについてまとめてみました。
そもそも、弁護士とはどういったものなんでしょうか?
弁護士は裁判官や検察官と同様に司法試験に合格し弁護士会に登録された者のことを指します。
取り扱っている仕事は法廷活動や人権擁護活動、企業や地方公共団体の組織内など、社会生活のあらゆる分野で活躍しているんです。
つまり、弁護士はどんな事件においてもすべて取り扱うことが出来る、万能な存在と言えます。
また、弁護士は弁護士会照会と呼ばれる特権のようなものがあり、官公庁や企業、事業所などに事実を問い合わせる事により闇金の所在を割り出したりすることが出来ます。
この権限は司法書士には無いため、弁護士の強みの一つと言えるでしょう。
次に、司法書士とはどういった人のことを指すんでしょうか?
司法書士は、法務省が実施する司法書士試験に合格し、司法書士会に登録した者のことを言います。
取り扱っている仕事は、登記業務といって不動産や会社の商業登記などの代筆を行なったり、供託業務といって金銭に関する問題を供託所(法務局)に手続きをすることで解決を図ります。
また、司法書士には取り扱える案件の内容に制限があり、140万円以下の事件しか受けてはいけないという制約が存在します。
ですが、数万円~数十万円が主となっている闇金の事件であれば、問題なく取り扱うことが出来るでしょう。
ここまで、弁護士と司法書士についてを簡潔に述べてきましたが、この二つの職業において明確な違いはどこにあるんでしょうか?
以下にわかりやすくまとめてみました。
闇金などにおける債務整理交渉
弁護士 可能(一切の制限はなし)
司法書士 可能(総額140万円以下に限る)
破産や個人再生手続き
弁護士 代理業務をすることが許されていて、かつ、申込人と一緒に出廷および対応する事ができる。
司法書士 代理業務をするための代理権がなく、書類作成のみ行なうことが出来る。また、弁護士とは違い申込人と一緒に出廷する事は許されていない。
主に、このような違いが挙げられます。
また、1回あたりの相談料としては弁護士が5,000円~10,000円に対し、司法書士は3,000円~5,000円と司法書士のほうが少し安くなっている事が多いようです。
ただ、相談料は各事務所により異なってくるため、あくまでも参考までにお考えください。
カテゴリー | 用語集 |
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作成日時 | 2017-08-07 20:39:15 |
更新日時 | 2017-08-15 18:24:48 |