「ずっと使っていない銀行口座がある」「古い通帳がでてきた」
なんてことは結構ある話なんですが、何年も使用していない銀行口座は休眠扱いになってしまっている可能性があります。
この休眠扱いになるとどのような事がおこるのでしょうか?
そこで今回は、放置し、休眠扱いになっている銀行口座の解約方法についてまとめてみました。
さて、銀行口座を何年も使用していなければ、休眠口座(睡眠口座)となります。
休眠口座とは、一般に、金融機関に預金として預け入れたまま、長期間その口座へ預金者側から入出金などの取引が行われなくなり、金融機関側から預金者への連絡も取れなくなった状態の預金口座のことをいいます。
この休眠口座になれば、銀行の預金は商法上の消滅時効が適用され、5年間放置した場合、時効消滅します。
また、信用金庫での預金は民法上の10年で時効消滅とされています。
ほとんどの金融機関では10年程度を目安にしていることが多く、最終的に残された預金は金融機関の収益として会計処理されることになります。
どの時点で休眠扱いになるかは銀行や普通預金口座・定期預金口座・総合口座などによっても異なりますが、全国銀行協会では、10年、20年経過した預金であっても預金者の請求があれば窓口で払い戻しに応じるとしています。
つまり、多くの銀行で、休眠口座扱いになった預金でも、引き出すことが可能なわけです。
このような事にならないためには、預金を引き出し、口座を解約する必要があります。
次に解約の手続きを見て行きましょう。
さて、そんな口座を解約するには、銀行の支店窓口で手続きをおこなう必要があります。
以前は、銀行口座を解約するのに口座のある支店に出向く必要がありましたが、今ではどの支店でも対応している銀行が増えています。
そのため、最寄りの支店へ行き、解約や引出の申し出をおこなうことができます。
もし、合併などで銀行名が変わっている場合でも、今の銀行名の支店に出向けば手続きをしてもらえます。
必要なのものは以下のとおりです。
引っ越しで住所が変わっていたり、結婚で姓が変わったという場合、銀行によっては証明する公的な書類が必要な場合もあります。
もし、印鑑や通帳を無くしたという場合であっても、銀行によっては口座番号や支店名から調べてもらい、本人の預金であることが確認できれば、対応してもらえる場合もあります。
カテゴリー | 相談・QA |
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作成日時 | 2017-08-08 21:10:27 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:17 |