貸し付けた金に法定限度を超える利息を課したとして出資法違反罪などに問われた和歌山市楠本、指定暴力団山口組系倉心会会長、津田(53)▽妻(42)両被告の判決公判が12日、和歌山地裁であった。
柴山智裁判長は「犯行を主導した津田被告は悪質で、被告の妻の責任も軽視できない」などとし、津田被告に懲役1年6月、執行猶予4年、罰金300万円(求刑・懲役3年6カ月、罰金400万円)を、被告の妻に懲役1年2月、執行猶予3年、罰金50万円(同・懲役2年、罰金50万円)の判決を言い渡した。両被告の有価証券虚偽記入・同行使罪、津田被告の組織犯罪処罰法違反罪などは無罪とした。
判決によると、津田被告は07年5月21日ごろ~10年12月20日ごろ、10回にわたり和歌山市の男性2人に計3135万円を貸し付け、無登録で貸金業を営んだ。また、両被告は共謀して昨年4月20日と同5月20日、和歌山市の男性から、法定限度を超える利息計約72万円を受け取った。
追加日 | 2012-12-16 00:00:00 |
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更新日 | 2023-07-14 19:13:09 |
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