「金貨金融」を営業していた経営者2人を出資法違反(高金利)容疑で逮捕しました。
ヤミ金の新しい手口として近年増えている「金貨金融」の立件は、全国で初めてのことである。
東京都足立区伊興1、貸金業経営、和田容疑者(34)と埼玉県入間市小谷田、貸金業従業員、小塚容疑者(33)を出資法違反(高金利、脱法行為)の疑いで逮捕した。
今回問題となった「金貨金融」の手口について簡単に説明します。
金貨金融では、業者は現金を直接融資しません。
「金貨販売」と称して、42,000円分の金貨を65,000円で顧客に販売します。
この時、代金は要求せずに9日後に支払う約束をして、ツケの状態で販売します。
顧客は、買った金貨を換金して42,000円を手に入れ、9日後に業者に65,000円の金貨の代金を支払います。
業者は1件の取引で(現金を回収出来れば)23,000円の利益を出すことができ、金を買った顧客は、実質的に高金利で融資を受けたのと同じような状態になっているということです。
システム的にはクレジットカード現金化と似ています。
この理屈で、今回も容疑者は「カネを貸していたわけではない」と容疑を否認しているとのことですが、既に金貨金融は「ヤミ金」であると札幌簡易裁判所が認定しています。
容疑者らは、スポーツ紙などを通じて「ブラックな方でも可」と謳い、公務員や大手企業の社員をはじめ、多重債務者を中心に金貨の販売を行っていました。
これまでに215人に7,500万円を貸付け、1,870万円の利息を受け取っていたと言われており、法定金利の83倍に相当する利息で現金を貸し付けていた時もあるとのことです。
「金貨金融」に関する相談が150件も寄せられており、今後もヤミ金の新しい手口として大きな問題となりそうです。
追加日 | 2014-05-23 15:31:00 |
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更新日 | 2023-07-14 19:08:12 |
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